教育研究開発センター規程
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平成18年4月1日 和医大規程第14号
【趣旨】
第1条 | この規程は、公立大学法人和歌山県立医科大学組織運営規則(平成18年4月1日和医大規則第4号。)第19 条の規定に基づき、和歌山県立医科大学教育研究開発センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
【目的】
第2条 | センターは、和歌山県立医科大学(以下「本学」という。)における医学?保健看護学教育の研究、開発、企画及び評価方法の研究並びに入試制度の研究を行うことにより、本学の医学?保健看護学教育活動の円滑な推進と不断の改善に寄与することを目的とする。 |
【自己評価等】
第3条 |
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【教育研究等の状況の公表】
第4条 | センターは、センターの教育研究及び組織運営の状況について、定期的に公表する。 |
【業務】
第5条 |
センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。 |
【部会】
第6条 |
一 センターに次の各号に掲げる部会を置く。 二 部会に関し必要な事項は、別に定める。 |
【職員】
第7条 |
一 センターに次の各号に掲げる職員を置く。 二 前項第2号から第4号までの職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。 三 第1項第3号の職員が兼ねて勤務を命令される期間は、2年とし、再び命ずることができる。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
【センター長】
第8条 |
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【副センター長】
第9条 |
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【運営委員会】
第10条 |
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【庶務等】
第11条 | センターの庶務は、学生課において処理する。 |
【雑則】
第12条 | この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。 |
附則:この規程は、平成18年4月1日から施行する。