運営委員会規程
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平成18年4月1日 和医大規程第15号
【趣旨】
第1条 | この規程は、和歌山県立医科大学教育開発センター規程(平成18年和医大規程第14号)第10条第2項の規定に基づき、和歌山県立医科大学教育研究開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
【審議事項等】
第2条 | 運営委員会は、和歌山県立医科大学教育研究開発センター(以下「センター」という。) に関し、次の各号に掲げる事項について審議する。
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【組織】
第3条 | 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
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【会議】
第4条 |
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【委員会の成立等】
第5条 |
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【委員以外の者の出席】
第6条 | 運営委員会は、必要があるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。 |
【部会長等会議】
第7条 |
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【庶務等】
第8条 | 運営委員会の庶務は、学生課において処理する。 |
【雑則】
第9条 | この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、センター長が別に定める。 |
附則:この規程は、平成22年4月1日から施行する。